1975-07-04 第75回国会 衆議院 運輸委員会 第23号
○梅田委員 インフレを政府が起こしているのですから、インフレ手当のようなものを本来は出すべきだというように思うのでありますが、あなたにそれを聞いても答えられないと思いますので、先へ進みますけれども、地下鉄を京都はやっておるのは御承知のとおりだと思いますが、五十三年四月開通予定で仕事を始めておる。
○梅田委員 インフレを政府が起こしているのですから、インフレ手当のようなものを本来は出すべきだというように思うのでありますが、あなたにそれを聞いても答えられないと思いますので、先へ進みますけれども、地下鉄を京都はやっておるのは御承知のとおりだと思いますが、五十三年四月開通予定で仕事を始めておる。
最近、公労委が扱った労使の紛争で先生御質問の複雑化、多様化と申しますか、従来余りなかったような事例というものを挙げてみますと、たとえば一昨年、昨年と物価上昇を理由にしました臨時一時金、世上インフレ手当と言われております事件の紛争がかかっております。また、昨年は国有林野事業におきまして特別昇給制度を創設するということをめぐりまして仲裁事件がかかっております。
○沓脱タケ子君 いまのお話を伺いますと、労使間の紛争、あるいは不当労働行為等による労使間の紛争ということもさることながら、特に昨年等ではインフレ手当だとか特別手当、あるいは定年制の引き上げというふうな企業内の要求がたくさんあると、出てきていると、特徴的だというふうに言われているんですけれども、インフレ手当の要求がどんどん出てきているというふうな、これはもういまの政治のもとでは世界に類を見ないほどの激
それに対して現場の管理者は最善の努力をして、それを防止すべくやったということになりますが、ただいまの総裁の説明のあったとおり、六月から八月にかけましては大体小康を得た、こういったようなことについても、よくないことだという反省があったのじゃなかろうかというような傾向も出てまいりましたのですが、九月以降、合理化反対闘争、あるいは十一月になりますと、例の多少政治闘争のようなものもございましたし、それからインフレ手当
○和田(耕)委員 インフレのもとで一番困っておるいわゆる弱者といわれる人たちの救済の問題ですが、この前、公務員共闘の人たちから、年末に一カ月のインフレ手当という要求がありました。
インフレ手当の支給などの問題とあわせて、政府に猛省を促したいと思います。 現在の地方交付税制度は、国の財政的、経済的メカニズムに完全にビルトインされ、住民サイドに立った独自の機能を全く喪失いたしております。
このようなインフレのところで、インフレの犠牲になっていますから、失対賃金の引き上げ並びにインフレ手当、あるいはいま一番心配なのは、もう年とった者は全部、失対事業すら追われるのではないかという心配があるわけですが、これらの点についての労働大臣の見解を聞きたいんです。
しかも、この最後のほうには、もしこの暮れに片づかなかったら「その際は一カ月分のインフレ手当支給を勧告するかもしれないとの意向もチラつかせている。」これは島田総裁代行になっている。なるほど、これは私のところに非公式だけれども、人事院からお電話をいただいた。年末片づかなかったら何らか特別措置を講じなければならない、その節は、ということでお話をいただいたことがある。つまり、そこまで心配をされた。
たいへんデリケートな状況になっておるというようなこともございまして、ただいまのところ、直ちにインフレ手当という姿でどうこうするというところまでは申し上げかねるという状況でございます。
いまインフレ手当の問題が出ておりましたが、これは公務員だけではありませんで、民間の勤労者、勤労者でない国民一般にもかかわる問題でございます。したがいまして、私どもとしては、国民の理解が得られるような配慮をしていかなければならないと思うのでございます。 いずれにいたしましても、今回、人事院勧告完全実施ということで法案を提出させていただきました。
人事院にしても、すでに四月時点から今日の物価上昇を考えたら、インフレ手当でも再勧告しなければいけないのが情勢なわけですね。 この点で、これからの問題として、こういう状態の中でどう考えるのか。こういう状態をほっぽっておいていいのか。
かつまた一方、公労協も仲裁移行という形でインフレ手当というふうなことも表に出しているわけでありまして、幾つかこれも要素がございますが、民間の動向なども、多少やはりいろんな見方がありますけれども、まだあと幾つか業種別に見ましても、鉄鋼も交渉継続中でありますし、金融関係はまだ結論が出ておりませんし、繊維、電機がありますから、あるいは相殺現象はある程度起こるかもしれませんが、電機に聞いてみましてもだいぶ粘
そういうことから考えまして、実はいま公労協が仲裁裁定に入って、インフレに対するところのインフレ手当というものを支給せよということで話し合いに入っているわけでありますけれども、私は、差額分の支給がおくれたために、何だかんだと平均して十二万円も目減りがあったということについては、少なくとも利子分ぐらいは何らかの形で補てんをすべきではないかというふうに思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。
○説明員(上村一君) いまのお話にも出ましたように、京都の花明学園なり東京の島田療育園というのは直接には都道府県知事である京都府知事あるいは東京都知事が指導監督される立場にあるわけでございますが、東京都なり京都府を通じまして私ども把握しておりますのは、花明学園の場合には、四十八年度特別児童保護費であるとかあるいは年末慰労金であるとかインフレ手当という名目で約二千六百万円財政措置が講ぜられ、四十九年度
春闘の際の弱者対策として出したインフレ手当も、月二千五百円、一日にすれば八十三円。田中内閣の社会保障は、たった八十三円の社会保障というべきであります。(拍手) 一体、この物価高の中で、八十三円で老人や病人に何を食べなさいというのですか。血も涙もないということばは、このような政治に対していうことばではないでしょうか。
もう一般勤労者だってインフレ手当というようなことがいわれておるし、われわれも何か先払いでもらっておる。こういうふうな状況の中で、大体一年前のデータに基づいて米価というものはきめられて、その収入でもって一年後の生活をささえるわけですね、農家の経済というものの実態は。そうすると、狂乱といわれるようなああいう事態があって、今度のデータには当然それなりな繰り込み方はされているでしょう。
勤労者のためにインフレ手当を考えたり、狂乱物価というか、経済の変動に対応しての措置を講じていかなければならぬというのと同じで、政府の責任として管理制度というものがあってやっていく以上は……。これはどういうことになりますか。これはただ生産費所得補償方式というそういうことでもってやっておるから、もうあとのことはかまわねえんだという、こういうような言い方にしかいまの説明は受け取れない。
それからなお反論ばかりしていてたいへん申しわけございませんが、公務員だとか一般勤労者にインフレ手当が出ているではないかというお話がございましたが、公務員の場合は、これはインフレ手当というような追加払い的なものではなく、いずれベースアップ等もあるいは給与改定が行なわれるというように承っておりますが、それらの今後期待される給与改定の中から差し引かれるのだと、いわば一種の前渡しだというように私どもは聞いております
一つは、追加払いの問題ですけれども、当初農協では二百九十四円ということできめたようですけれども、大会等で修正されまして二千円、そういうことですが、これは春闘の中で同様に、社会的弱者といいますか、経済的弱者といいますか、そういう人たちに対して政府自体が当面のインフレ手当といいますか、そういう底上げのために一人当たり二千円見当総額百三十億、こういうことで支出を当初確定した時期があったんです。
○戸田菊雄君 まあ今回、ことに経済弱者といいますかね、退職者であるとか重症身体障害者であるとか、生活保護対象者であるとか、こういった社会的弱者については、現下のところ、この国会でも、何らかのインフレ手当的なものを措置をしなさい、それに対して、少額であったけれども、政府も百三十億見当なら出しましょうということで、一人当たり二千円見当の回答をしたことは事実なんですね。
それからインフレ手当というものも、いろいろ政府には批判がありますが出した。米は去年はたしか自主流通米といいますか、銘柄米を含めて一六・一%、北海道のようなところは銘柄米がありませんから一五・一だ。消費者物価は二五%も上がった。こういう状況で農家の生活というのは、肥料が五〇%も上がれば、農機具もそうだ。飼料に至っては一〇〇%も上がっておる。
その後、生活保護基準については、不十分ではあるが、昨年十月に五%の引き上げ是正があり、暮れには期末手当、本年三月には四月の基準額引き上げまでのつなぎとして二千円のインフレ手当の実施が具体化されました。ところが、国立療養所の入院患者の給食費の引き上げについては、昨年十月厚生大臣が、近く医療費の引き上げ改定が行なわれるからといって見合わされてしまった。
これはいわゆるインフレ手当、名称は違いますけれども、そういうふうに実質的には言っていいかと思うのでございますが、こういうようなインフレによって最も大きく影響を受けますのはやはり社会的な弱者ということになるでございましょうし、その中には当然多くの年金受給者が含まれておる、こういうふうに言って差しつかえないと思うのであります。もちろんこれに対する対策が全然なかったとは申しません。
それを単に、いかなる根拠か知りませんが、ただ三万円と、そういうインフレ手当を上積みしろ、それを出せと、こう言われましても、この制度そのものは、国費によって最低生活の方々の生活を守るという制度であるならば、やはり物価動向に即応してやる、これは当然のことでございますから、ただ単に三万円を出せと、こう言われましても、私どもは出す考えは全然ありません。
○渡辺武君 厚生大臣、このインフレ手当は予備費から約百三十億円出したとおっしゃっておられた。いま大企業の荒かせぎに臨時利得税をかけただけで一千七百億円をこえる税収が見込まれているわけですよ。財源という点からしたら、何ら問題がない。まさに大企業から取ってこういう生活に苦しい人たちに使うということこそ、ほんとうの政治のあり方じゃないでしょうか。どうでしょう。
たとえばインフレ手当の問題一つとってみましょう。労働者側の要求はインフレ手当三万円でしょう。ところが、さっきおっしゃったこの措置、これは、たとえば生活保護世帯については一人二千円、老人ホームに住んでいる老人や福祉年金の受給者は二千五百円、三万円の要求に対して二千円や二千五百円ということで、この物価狂乱のおりに満足できましょうか。どうでしょう。
○加瀬完君 総理のおっしゃる思惑物価等によるインフレに対しまして、特別に物価上昇分についてインフレ手当で処理をしたらという意見がありますが、これについてはどうお考えですか。
、それがちゃんと看板かけてやって、安く売ってくれればいいのですがね、十万円の人にはじゃ一万円と、三万円の人には三千円と、そういうふうなことで八百屋さんが売ってくれればいいけれども、品物は同じ、しかも、インフレはこれだけひどいでしょう、そうしますと、私は逆に、たとえば公務員に〇・三あったときは、失対事業などの人も同じような金額、たとえば〇・三が三万円とするならば、失対事業にも三万円上げてちょうどインフレ手当
そこで、さっきのインフレ手当の話ですけれども、公務員には〇・三の人事院勧告が出ました。ところが、それともう一つは、生活保護家庭については二千五百円、その他年金生活者については二千円とありましたが、この前私ちょっと総括質問で言いました、生活保護基準よりも低い年金生活者の年度末手当などというものは全然もうないわけですね、インフレ手当も。全然ないわけですよ。
○小柳勇君 そうしますと、結局去年の三日分と、三月の三日分インフレ手当は。それ以外にはもういま考えていない、こういうことですか。
私が、年金生活者も非常にきびしいのだから、この際、生活保護基準よりも少ないような年金をもらっている人には一時金、インフレ手当を出すべきではないかと言ったら、年金はちゃんと掛け金をかけておる、それの分に応じて給付がされるのであるから、それは生活保護基準というものと全然別個でございます、したがっていまインフレ手当を出すつもりはありませんと、こういう答弁でございました、総理の答弁は。
それは、この前も、私、生活保護者には今回年末のインフレ手当が若干でも出る、ところが、それよりも低い年金生活者にはインフレ手当が出ないことで総理に食いついた。ところが、総理の答弁の中に、年金生活者と生活保護者というのは違うんだと、そういう発言がありました。そこのところに非常に問題がありますから、その点も総務長官のお考えを聞いておきたいんです。公的年金というのは一体何のためにあるのか。